2024/4/4 更新 国立公園または国定公園の中の海面・海中で指定される地区(自然公園法第22 条)。 海中公園地区では、建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、海底の形状変更、土石採取、環境大臣が指定する熱帯魚・珊瑚等の捕獲、物の係留、広告物の掲出について、環境大臣または都道府県知事の許可が必要である。 2009年の自然公園法改正に伴い、海中公園地区から海域公園地区と改称された。