不動産の流動化において、オリジネーターからSPCへ真正に不動産が譲渡されたことをいう。
不動産の譲渡には、譲渡担保など真の売買ではない場合(金融取引である)があり、そのような意図で売買された不動産に対しては、譲渡者の倒産等に際して売買が否認されることがある。つまり、オリジネーターの倒産から隔離されない。そこで、譲渡が真の売買であると判断することが必要になる。これが「真正売買」の問題といわれる。
真正売買であるかどうかは、当事者の意思(不動産の買戻特約や修繕費負担の有無、リスクの移転の程度)、取引価額の適正さ、所有権移転登記などを考慮して判断すべきとされる。日本公認会計士協会は、その具体的な判断の指針(5%ルール)を公表したが、実際にもおおむねこの基準に沿って判断されている。