マンションの建て替えを円滑に進めるための仕組みを定める法律。2002(平成14)年に公布・施行された。
マンションの建て替えや除去は、原則として区分所有法に基づいて進めるのであるが、この法律は、そのための合意形成や権利調整について特別の措置を定めている。
主な規定は次の通りである。
1. 法人格を持つ組合を設立して建替事業を施行する制度を創設すること(マンション建替組合)
2. 建替事業において、従前のマンションの所有権・敷地利用権・借家権を再建マンションの各権利に変換するための手続きを定めること(権利変換制度)
3. 耐震性が不足していると認定されたマンション(要除却認定マンション)についてその敷地を売却するための手続きを定めること(除却する必要のあるマンションに係る特別の措置)
4. 法人格を持つ組合を設立してマンション敷地を売却する事業を実施する制度を創設すること(マンション敷地売却事業)
マンションの建替えの円滑化等に関する法律関連ニュース
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