2020/5/13 更新 土地区画整理事業において、換地計画によって金銭により清算すると定められた場合のその金銭をいう。 清算金が定められるのは、同意による換地の不交付や技術的な事情によって換地等に不均衡が生ずると認められる場合で、その金額は、従前の宅地等および換地等の、位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して決定される。