住宅の耐震改修工事に対して税制上優遇する制度。優遇措置は、所得税の控除と固定資産税の軽減の2種類がある。
いずれの制度も、優遇の対象となるのは、旧耐震基準(1981年5月31日以前の耐震基準)により建設された住宅を、新耐震基準に適合させるために行なった工事である。
1)所得税について、耐震改修に要した改修工事費(上限:250万円まで)の一部(10%相当額)をその年度の所得税額から控除する。
2)固定資産税について、改修した住宅に対する固定資産税を、工事(工事費が50万円以上のもの)の実施時期に応じて定められる一定の期間、120平方メートル相当部分までについて2分の1に減額する。
ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。