2017/12/8 更新 私法上の概念であり、土地の地番を区切る線をいう。 「けいかい」と読むこともある。 土地は、その表示登記に当たって筆に区分され地番が与えられるが、地番と地番の境が境界である。 争いのある境界を確定するためには、判決により境界線を確定することを求める(境界画定訴訟)ことができる。また2006(平成18)年1月には、当事者の申請に基づき、筆界特定登記官が「筆界調査委員」に調査を依頼した上で、その意見書をもとに境界を特定する制度(筆界特定制度)が創設された。