借主の死亡のときまで存続し、借主が死亡したときに終了する建物の賃貸借契約をいう。
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」によって認められた賃貸借契約で、借地借家法の定める契約ルールの特例である。
この契約を締結する事業者は、住宅のバリアフリー化や前払い家賃の保全措置を講じるなど、一定の条件を満たした上で都道府県知事の認可を得なければならない。また、契約は公正証書等書面によらなければならないとされる。2024年の閣議決定で終身建物賃貸借の認可手続を簡素化(住宅ごとの認可から事業者の認可へ)が図られた。