2017/12/8 更新 土地の売買契約において、取引価額を実測面積によって確定する場合をいう。 面積を確定するための測量が必要で、隣地との境界が確定していないと実測面積そのものを測ることができない。境界を確定するには労力を要することも多いが、その分、契約後の憂いは少ない。また、売買契約後に実測面積を確定して取引価額を精算することがあるが、これも実測売買である。 なお、実測売買とは別の簡便な方法として、公簿売買がある。 詳しくは、「公簿売買と実測売買」を参照。