民事紛争に関して、当事者双方が起訴前に簡易裁判所に出頭してする和解をいう。
「起訴前の和解」とも呼ばれる。
裁判上の和解の一つとされ、調書に記載された和解には、裁判外の和解(例えば示談)と違い、確定判決と同様に、既判力(当事者や裁判所を拘束する効果)、執行力(強制執行により請求を実現できる効果)、形成力(法律関係の変動を生じる効果)という法的な効果を伴う。
即決和解は、紛争があるとき、起訴に至る前に最終的な解決を図る手段として用いられるが、権利の実行を確実にするための手法としても活用されることがある。
なお、裁判上の和解としては、もう一つ、訴訟継続中になされる和解(訴訟上の和解)があるが、これは通常、裁判所の勧めにより行なわれる。