不動産の販売に当たって、価格等が未定のままでする広告をいう。
実際の販売広告であると誤解を与える恐れがあることから、
1.広告の対象は、分譲宅地、建売住宅、分譲マンション、新築賃貸マンション(アパート)に限ること
2.広告において、予告広告であること、価格が未定または予定であること、販売の予定時期、販売開始まで契約や申込みができないこと
などを明記することとされている(不動産の表示に関する公正競争規約)。
なお、工事の完成前の広告は、開発許可、建築確認等の後でなければしてはならないとされており、予告広告もこの要件を満たさなければならない。