2017/12/8 更新 袋地から延びる細い敷地で道路(公道)に接するような土地をいう。 その形が竿のついた旗に似ていることから旗竿地と称される。 建築基準法では、建物の敷地について、道路に接する間口が2m以上なければならないとされているが、旗竿地は、その基準を最低限度で満たす土地である。公道からのアクセスの不便さ、周囲すべてを隣地に囲まれているという敷地環境、比較的低い地価水準などが特徴とされる。