家屋に対して省エネ改修工事を行なった場合に課税を軽減する特例。特例は、所得税および固定資産税について適用される。
1 所得税の特例
自己が居住している家屋(貸家住宅を除く)に対する次の工事が対象。
1)居室のすべての窓の改修工事
2)1)と合わせて行なう床、天井、壁の断熱工事で改修部分が省エネルギー基準以上の性能となるものを行なって、改修後の住宅全体の省エネ性能が一定程度上がる場合(工事50万円超に限る)
これらの工事のための借入金残高の一定割合(住宅全体が省エネ基準まで性能が上がる省エネ改修工事費については2%、合わせて行なったそれ以外の改修費については1%、それぞれ限度額あり)について、5年間にわたって税額が控除される。対象は床面積50平方メートル以下の家屋に限られる。
この制度は、一般の住宅リフォーム減税との間で選択的に適用される。
さらに、省エネ改修工事に要した費用の10%を工事実施年度の所得税額から控除するという特別措置が適用されている(居住年に応じて工事額および控除額に限度がある)。
ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。
2 固定資産税の特例
次の工事を行なった家屋(貸家住宅を除く)が対象。
1)居室のすべての窓の改修工事
2)1)と合わせて行なう床、天井、壁の断熱工事で改修部分が省エネ基準以上の性能となるものを行なった場合(工事50万円超に限る)
これらの工事の対象となった家屋に対する翌年度の固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る)を、3分の1減額する。
対象は床面積50平方メートル以下の家屋に限られる。
ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。