2017/12/8 更新 建替えや増改築ができない状態であることをいう。 例えば、接道義務を満たしていない敷地、既存不適格建築物はいずれも再建築不可である。 宅地建物取引業務においては、不動産広告および重要事項説明書に必ず「再建築不可」である旨の記載をしなければならない。