2017/12/8 更新 私法上の概念で、法律に名称や内容が規定されている契約類型を有名契約(または典型契約、民法に規定されているものは13種類ある)、それ以外の契約類型を無名契約(または非典型契約)という。 契約の内容をどのように定めるかは当事者の自由であるため(契約自由の原則)、さまざまな契約類型(無名契約)が存在するが、その解釈・適用に当たっては、契約の実態、取引の慣行、契約趣旨などに十分配慮すべきとされている。