2020/5/14 更新 不動産鑑定評価における概念で、貸主に支払われるすべての経済的対価をいう。 賃料の鑑定評価に当たっては、実質賃料を求めることが原則とされている。 実質賃料を構成するのは、 1.支払い時期に支払われる賃料(支払賃料) 2.権利金、敷金、保証金等の運用益および償却額 3.必要経費等 である。 なお、共益費等の名目で支払われる金銭のなかには、実質的に支払賃料に相当するものが含まれている場合がある。