2020/4/28 更新 宅地建物取引業の主たる事務所を移転した場合に、移転前の事務所最寄りの供託所に供託していた営業保証金を、移転先事務所最寄りの供託所に移管することをいう。 金銭のみで供託していた場合に限って認められ、移管の請求は移転前の供託所に対して行なう。 なお、有価証券を含む供託の場合は、移転先最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託した後、移転前の供託所から供託金の返還を受ける必要がある。