2020/4/28 更新 マンション管理業者が管理組合等から受領した管理費用等を分別して管理するための口座の種類をいう。管理の目的に応じて収納口座、保管口座の二つに分類される。 保管口座は、受領した修繕積立金及び収納口座から移し換えられた費用を預貯金として管理するための口座で、名義人は管理組合等である。マンション管理業者は、保管口座に係る管理組合等の印鑑や預貯金の引出用のカードなどを管理してはならないとされている。