2024/4/9 更新 農地を農業者以外の者に貸付けることをいう。一定の要件を満たす場合に認められ、市民農園などを開設・運営する場合に活用されている。貸付けることのできる農地は、営利を目的としない農作物栽培を目的とすること、10アール未満で相当数の者を対象に定型的に貸付けること、貸付期間が5年を超えないことなどの条件を満たさなければならず、また、貸付けについて農業委員会の承認を必要とする。 一方で、農業委員会の承認があれば賃貸借等についての農地法の許可は必要ない。