2017/12/8 更新 災害が発生した地域や災害危険区域のうち、居住に適当でないと認められる 区域内にある住居を集団的に移転する事業をいう。原則として市町村が移転促進区域を設定し、移転先住宅地の用地取得と造成、移転者の住宅建設・土地購入に対する助成、住宅団地の公共施設の整備、移転促進区域内の農地等の買い取りなどを行なうが、その費用の一部に対して国が補助することとされている。 なお、東日本大震災復興のための防災集団移転促進事業については、事業経費の全額が事業施行者に交付されることになっている。