マネー・ロンダリングを防止するために、犯罪収益移転防止法に基づき、特定の事業者が取引する場合に実施が義務づけられている確認行為をいう。宅地建物取引業者も、宅地・建物の売買契約の締結またはその代理若しくは媒介をする場合には、取引時確認を実施しなければならない。
確認事項は、顧客の区分に応じて、本人特定事項、取引を行なう目的、職業または事業の内容、実質的支配者の全部または一部であり、確認の方法についても定められている。また、マネー・ロンダリングを防止する上で特に留意すべき取引(ハイリスク取引、「マネー・ロンダリング」を参照)においては、より厳格な確認が必要である。
なお、あわせて、本人確認記録の作成・保存、取引記録の作成・保存、疑わしい取引の届出も実施しなければならないとされている。