地域再生拠点区域にその立地を誘導すべき集落福利等施設をいう。地域再生法の規定による施設で、地域再生土地利用計画において定められる。
集落福利等施設とは、ア)教育文化施設、医療施設、福祉施設、商業施設その他の集落生活圏の住民の共同の福祉もしくは利便のため必要な施設、イ)地域農林水産業振興施設その他の集落生活圏における就業の機会の創出に資する施設であり、誘導施設はこのような施設の中から具体的に定められる。
地域再生拠点区域においては、誘導施設を整備するために開発行為、建築物の新築等を行なおうとする者は、着手する30日前までに市町村長に届けなければならないとされている。
この届出義務は法令上の制限であり、宅地建物取引業法の重要事項説明の対象となっている。