2018/1/17 更新 個人が不動産の貸付けを行なうとき、これを手伝う家族が次の要件を満たしていれば、この家族を「家族従業員」と呼ぶ。 1.その個人と手伝う家族とが同一の生計を営むこと 2.手伝う家族が15歳以上であること 3.1年のうち6ヵ月を超える期間、その貸付けの業務に専従していること 青色申告を行なっている場合、家族従業員の給料・賞与を必要経費にすることができる。 また白色申告を行なっている場合には、家族従業員について「専従者控除」を受けることができる。