2020/5/8 更新 居住用建物の全部を所有し賃貸する事業をいう。不動産投資として実施されることがある。 アパート経営は不動産賃貸業であるから、事業を行なうことについては宅地建物取引業法の適用はない。ただし、アパート経営の仲介、アパート経営者の委任を受けて行なう賃借人の募集などの業務については、同法の適用がある。 なお、建物の全部ではなく、マンションの一室などを所有して賃貸する事業は「マンション経営」という。