2020/6/12 更新 建築物について、その新増改築などを為す場合に、エネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画を届け出なければならないとする制度。建築物省エネ法に規定されている。2017年4月1日から施行。 届出を要するのは、住宅、非住宅建築物を問わず、床面積300平方メートル以上の建物である。届出は着工の21日前までにしなければならない。 また、届け出た計画が省エネ基準に適合しない場合には、所管行政庁等は、必要に応じて、省エネ性能の向上のための措置を指示・命令することができるとされている。