2024/6/10 更新 住宅用地の取得に対する不動産取得税の課税を軽減する措置。軽減措置は次のとおりである。 (1)軽減税率の適用税率を3.0%に軽減する(本則は4.0%)(2)課税標準を2分の1に減額する(3)税額から次のいずれか多いほうの額を控除する(一定の要件を満たす土地に限る) ア)150万円 × 税率 イ)1平方メートル当たりの土地価格 × 床面積の2倍(200平方メートルが限度)× 税率 ただし、(1)及び(2)の特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。