土地の上を流れる水に関して、隣地との関係を定めたルール。民法の相隣関係として規定されている。
水流は土地に固着しないため、その特質に即した取り扱いが必要となるからである。
主なルールとして、
1)隣地から水が自然に流れてくるのを妨害してはならないこと
2)他の土地で水流の閉塞等が生じて自らの土地に損害が及ぶときには、その除去等を行なうことができまたは除去を請求できること
3)自らの土地において、隣地の岸辺・流路が変わるような行為をしてはならないこと
4)高地の所有者は、浸水や余水の排出のため、公共水流または下水道に至るまで低地に水を通過させることができること
5)堰を設ける場合には、対岸の他人所有地に付着させることができること
などが定められている。
なお、水利用に関する民法の規定は極めて簡素であって、その利用関係の調整は、河川法などによるほか、慣習による場合もある。