2017/12/8 更新 土地所有者は、隣地所有者と共同の費用で境界標(土地の境を示す標)を設置できるとするルール。民法の相隣関係の一つとして認められている権利で、「境界権」または「界標設置権」という。 この場合の費用は、相隣者が等しい割合で(測量費は土地の広さで案分して)負担する。