耐震性が不足していること、外壁の剥落等により危害を生じる恐れあること、または、バリアフリー性能が確保されていないことが認定されたマンションをいう。認定は、管理組合の申請に基づき特定行政庁が行なう。
要除却認定マンションについては、区分所有者、議決権および敷地利用権の持分価格の各5分の4以上の同意によって、当該マンションの敷地を売却する旨の決議(マンション敷地売却決議)をすることができる。
また、要除却認定マンションの建て替えにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについては、容積率制限が緩和される。