不動産用語集 - 不動産業務に役立つ基礎知識
税務・税制用語

固定資産税の軽減措置(住宅用地)

読み: こていしさんぜいのけいげんそち(じゅうたくようち)

住宅用地に対する固定資産税課税標準を減額する特例をいう。

住宅用地であれば課税標準を3分の1に減額するほか、特に200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)に対する課税標準は6分の1に減額することとされている。

つまり、面積A平方メートル(A>200)の住宅用地に対する固定資産税額は、
固定資産税評価額/A ×(200×1/6+(A-200)×1/3)×税率(原則1.4%)
となる。

なお、この特例の適用については期限が定められていない。