2018/4/4 更新 売買契約の履行において、引き渡された売買の目的物が品質等に関して契約の内容に適合しない場合に、買主が売主に対して目的物の補修を請求すること。 修補請求は、契約不適合を原因とする債務不履行に対する追完請求のひとつである。 なお、補修請求をするためには、原則として、不適合を知った時から1年以内に不適合である旨を通知しなければならない。 このルールは、民法(債権関係)改正(施行は2020年4月1日から)によって明確化された。