2018/8/23 更新 企業の経常的な経営活動と関係せずに発生する一過性で臨時的な損失。 特別損失に該当するのは、不動産や有価証券等の売却によって生じた損失、火災や地震等の災害によって被った損失などである。 発生した費用が特別損失に該当するかどうかは、発生した事情、費用の性質等に照らして判断され、たとえば、主たる業務に不動産取引が含まれている企業にあっては、取引によって生じた不動産の売却損は特別損失ではない。 なお、前期決算の修正(前期損益修正)によって生じる損失も特別損失として計上される。