2019/4/3 更新 譲渡所得の課税において、譲渡益から3,000万円を控除して課税する制度をいう。 個人が、居住用財産(自ら居住している土地・建物)を譲渡して譲渡利益が生じた場合に、この譲渡利益に対する所得税の課税に当たって、譲渡利益から3,000万円(譲渡利益が3,000万円未満のときはその額)を控除して譲渡所得を計算する特別の措置である。この特例が適用されるのは、住まなくなった日から3年目の年末までに譲渡した場合である。 また、相続した空き家を譲渡した場合にも、3,000万円特別控除が適用される。