2020/4/28 更新 所有者不明土地のうち、現に建築物がなく、業務の用、その他の特別の用途に供されていない土地(簡易構造の小規模な建築物がある土地を含む)をいう。 特定所有者不明土地については、地域福利増進事業を実施しようとする者が一定の手続きによって土地使用権を設定し、事業の用に供することができる。また、事業認定を受けた収用適格事業または都市計画事業の企業地・事業地内にある特定所有者不明土地について、起業者・事業者は、都道府県知事の裁定によってその土地を収用または使用することができる。