所有者不明土地のうち、現に建築物がなく、業務の用その他の特別の用途に供されていない土地(特定所有者不明土地)に対して、一定期間、その土地を使用する権利を設定することをいう。
土地使用権は、地域福利増進事業を実施する者が都道府県知事の裁定を得て設定する。この場合、都道府県知事は、裁定に当たって関係市町村長の意見を聴かなければならない。裁定で定められた補償金は、供託される。
土地使用権が設定された特定所有者不明土地について、これに関するその他の権利は、設定した事業者がその土地等を使用するために必要な限度において行使が制限される。また、土地使用権の存続期間は事業実施に必要な期間で10年を超えることはできないが、裁定によって延長することができる。