2018/11/5 更新 木造住宅の基礎部分に設けられる換気口。建築基準法は、床下の防湿措置を義務づけているが、床下換気口の設置はその方法の一つである。この場合、換気口は少なくとも5mごとに設けなければならないとされている。 なお、床下換気口を設置する代わりに、基礎と土台の間に隙間を設けて換気する方法(基礎パッキング工法)が採用されることもある。