不動産賃借において、保証金や敷金が返還されるときに差し引かれる金銭。
保証金や敷金は借主が貸主に預けた金銭であり、貸主は、契約終了時に、滞納家賃など借主の債務に充当する額を控除した残りの金銭を借主に返還しなければならない。しかしながら、この場合に、使途を特定しない一定の金銭を差し引いて返還されることがある。この差し引かれる金銭が償却金である。従って、貸主はその必要性や金銭の性格について明らかにする必要がある。
借主に償却金の負担を求める場合には、償却金を差し引いて返還する旨及びその金額について、賃貸契約時に明記しなければならない。また、償還金は借主にとって賃料に上乗せされる負担であるから、借主は、その理由や金額の妥当性について確認する必要がある。
なお、「償却」の本来の意味は、使った費用などを埋め合わせることである。