不動産用語集 - 不動産業務に役立つ基礎知識
建築・住宅用語

規約共用部分

読み: きやくきょうようぶぶん

区分所有建物において、区分所有法の規定では専有部分とすることができるが、管理規約によって共用部分とする建物部分をいう。たとえば、マンションの管理人事務室、集会室、駐車場などである。

原則としてすべての区分所有者(賃借人を含む)が利用できるが、専用庭や駐車場などのように、規約によって特定の者に専用の使用権を認める場合もある。

なお、区分所有法によって共用部分としなければならない建物部分を「法定共用部分」という。