2019/4/3 更新 相続させる旨の遺言等により承継された財産に関する権利の登記。 従来、相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記がなくても第三者に対抗できるとされていたが、2019年7月1日以降は、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないとされた。