一定の電気工事に従事するための資格。電気工事士法によって定められている制度である。軽微な作業以外の電気工事は、電気工事士または電気事業者でなければ行なってはならないとされている。
電気工事士には、第一種電気工事士と第二種電気工事士の二つの種類があって、行なうことのできる工事の内容に違いがある。第一種電気工事士は、おおむね一般用電気工作物(600ボルト以下で受電する電気設備等)および自家用電気工作物(一般送配電事業等の用に供する電気工作物)のうち最大電力500 キロワット未満の設備に関する電気工事を、第二種電気工事士は、おおむね一般用電気工作物に関する電気工事をそれぞれ行なうことができる。
また、電気工事士が行なうことができる電気工事以外の工事は、電気事業者が行なうこととなる。