異なる市区町村に住所を移す場合に提出する書類。住民基本台帳法に基づき、提出の義務がある。
転出届の届け出先は移転元住所の市区町村窓口で、移転14日前から移転14日後の間に届け出さなければならない。届け出は原則として本人が窓口で行なうが、代理人に委任することや郵送で届け出ることも認められている。
転出届が受理されると、「転出証明書」が交付される。この転出証明書は、移転先の市区町村に「転入届」を提出するときに添付しなければならない。
市区町村は、健康保険、国民年金、各種給付などの住民サービスを担っているが、その事務の多くは住民票の記載に基づいて処理される。そして住所の移転による住民票の作成や消除は、原則として届け出に基づいて行なわれるため、届け出を怠ると不利益を被る恐れがある。