2020/5/14 更新 個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合に、譲渡所得課税を軽減する特例措置。 個人が、譲渡価額が500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の低未利用地(低未利用であること及び買主が利用意向を有することについて市区町村が確認をしたもの)を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する措置である。2020年以降の譲渡所得に係る所得税・個人住民税について適用される。 なお、この特例については適用期限があるので注意が必要である。