地方公共団体が収集する一般廃棄物のうち、大きさが一定以上であって、収集の依頼が必要なものをいう。その大きさは、ごみ処理事業を行なう地方公共団体によって異なる。
通常のゴミ収集車で収集することが困難であることから、事前に収集を申し込むと共に、手数料を負担しなければならないとされている。
家電リサイクル法の対象となっているテレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機などや、資源有効利用のために回収することとされているパソコンなどは、販売店を通じてメーカーが回収するため、粗大ごみ収集の対象にはならない。また、事業に用いた廃棄物(産業廃棄物)は一般廃棄物ではなく、地方公共団体のごみ処理事業の対象ではない。