国土調査法に基づいて実施する国土の実態の科学的、総合的な調査。国の機関、地方公共団体、土地改良区などが実施している。
国土調査は、次の4つで構成される。
(1)基本調査:(2)〜(4)の調査の基礎とするための土地・水面の測量及び調査の基準を設定するための調査
(2)土地分類調査:土地利用の可能性を分類するための、土地の利用現況、土壌の物理化学的性質・侵食の状況、災害の履歴などの自然的要素、土地の生産力に関する調査
(3)水調査:治水及び利水に資するための、気象、陸水の流量、水質及び流砂状況並びに取水量、用水量、排水量及び水利慣行等に関する調査
(4)地籍調査:筆ごとの土地についての所有者、地番、地目の調査及び境界、地積に関する測量
国土調査の成果は、一般の閲覧に供されている。また、地籍調査の成果に基づき登記事項の修正、分筆・合筆の登記がなされる。