土地価格等縦覧帳簿または家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供する制度。固定資産税の納税者が、納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地・家屋について固定資産台帳に登録された価格と、当該土地・家屋が所在する市町村内の他の土地・家屋の価格とを比較することができるようにするための制度である。地方税法の規定による。
縦覧できるのは、当該市町村内に所在する土地・家屋に対して課する固定資産税の納税者である。縦覧期間は、毎年4月1~20日または当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間で、縦覧場所は市町村長が指定する。