法務省が2000(平成12)年以降、各地の登記所をコンピュータ・オンラインで結び、ある登記所において別の登記所の管轄する不動産登記を閲覧・交付請求できるというシステムを導入した。このシステムのことを「登記情報交換システム」という。
現在全国各地で順次稼動を開始している。
これまでは、遠隔地にある不動産の登記簿を閲覧する場合、その遠隔地の登記所へ出向くか、もしくはその遠隔地で開業している司法書士に閲覧を依頼する必要があったが、このシステムがすでに導入された地域では、登記所の管轄を越えて、登記簿を閲覧することが可能になっている。