重要土地であって注視区域に指定されたもののうち、重要施設または国境離島等の機能が特に重要または阻害が容易であって機能の代替が困難である場合に指定される土地の区域。重要土地等調査規制法に基づき、内閣総理大臣が指定する。
特別注視区域内の土地および建物については、所有権またはその取得を目的とする権利の移転または設定をする契約を締結する場合には、あらかじめ、当事者の氏名、移転又は設定後における当該土地等の利用目的などを内閣総理大臣に届け出なければならない。
なお、特別注視区域内の土地および建物は注視区域内に存するので、注視区域内の土地および建物に関する措置も適用される。