宅地建物取引業者が不動産の取引や取引の代理・仲介を行なうときに、取引の相手に心理的瑕疵を告げること。
宅地建物取引業者は、業務を行なうときに、取引条件に関する事項であって、取引相手の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものについて、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為が禁じられている。取引対象不動産に関する心理的瑕疵も、取引の判断に重要な影響を及ぼすこととなるときには、取引相手に告知しなければならない。
しかしながら、何が心理的瑕疵に当たるかについての明確な基準はなく、また、心理的瑕疵が取引の判断に与える影響の程度は一律ではない。告知の要否や告知内容は、物件の性質、取引の内容、事由の重大性などに応じて、個別に判断することになる。
なお、不動産の取引や取引の代理・仲介に当たって、取引対象の不動産において過去に人の死が生じた場合に宅地建物取引業者がとるべき対応の指針(「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」2021年)が公表されている。