河川氾濫水や雨水を一時的に貯留し、流域の都市浸水を抑制する機能を保全するために指定された土地の区域。現に農地等として貯留機能が保全され、かつ、都市浸水が想定される土地の区域などが対象で、貯留機能保全区域に指定されると一定の行為について届出が必要となる。特定都市河川浸水被害対策法に基づく制度で、区域の指定は、土地の所有者の同意を得て、都道府県知事等が行なう。
貯留機能保全区域内の土地において、盛土、塀の設置など氾濫水や雨水を一時的に貯留する機能を阻害する行為をしようとする者は、行為に着手する30日前までに、行為の種類、場所、設計・施行方法、着手予定日等を都道府県知事等に届け出なければならない。都道府県知事等は、都市浸水の拡大を抑制する効用を保全するため必要があると認めるときは、届出をした者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。
貯留機能保全区域の指定は、土地の所有者が変わる場合でも引き続き効力を有するため、宅地建物取引業者は、取引や取引の代理・媒介に当たって、この制限がある旨を重要事項として説明しなければならない。