道路管理者との協定によって、災害時の応急対策の拠点として利用する駐車場等。災害時には、支援活動に必要な専用のスペースとして利用されるほか、必要に応じて防災設備が整備される。道路法に基づく制度である。
道路外災害応急対策施設として利用するための協定(災害応急対策施設管理協定)の対象となるのは、広域災害応急対策の拠点として指定された「防災拠点自動車駐車場」(道路管理施設)に隣接し、それと一体になって拠点機能を発揮することのできる駐車場等である。協定は、道路外災害応急対策施設の所有者等と締結する。
この道路外災害応急対策施設についての協定は、締結後に道路外災害応急対策施設の所有者等となった者に対しても、引き続き効力がある。宅地建物取引業者は、取引や取引の代理・媒介に当たって、この協定がある旨を重要事項として説明しなければならない。