相続または遺贈によって土地の所有権または共有持分を取得した者等が、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度。所有者不明土地の発生を抑制するための制度で、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(2023年4月27日施行)に基づく仕組みである。
国庫へ帰属させるためには、申請によって法務大臣の承認を得る必要がある。申請できるのは、相続または相続人に対する遺贈により土地の所有権または共有持分を取得した者で、共有土地については共有者の全員が共同して申請しなければならない。
国庫への帰属を申請する土地は、建物が存在する土地、担保権または使用収益を目的とする権利が設定されている土地、境界が明らかでない土地などであってはならない。また、崖があって管理に過分の費用・労力を要する土地、通常の管理処分を阻害する工作物等がある土地など一定の土地については、帰属を承認されない。
承認を受けた者は、10年分の土地管理費相当額(土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した額)の負担金を納付しなければならない。